

屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものをいいます。
具体的には常時又は一定の期間継続して一定の情報を公衆に伝達する時間的、場所的継続性(定着性)があるものを意味します。
1日1時間でもそれが継続して一定の場所に掲出されると該当します。
移動式の広告物でも、数時間一定の場所に表示されていれば屋外広告物になります。
屋外でとは建築物等の外側にあるということを意味します。
公衆に表示されるものとは、単に不特定多数に対して表示するという意味ではなく、建物の管理権等から総合的に判断されます。
表示するとは、一定の観念やイメージなどが表示されていることをいいます。
商品に出される看板のような商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしているものであれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物に該当します。
屋外広告物には、自己の事業所等の建物やその敷地に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものを自家広告物といい、それ以外のものを一般広告物といいます。
屋外広告物を表示、又は屋外広告物を掲出する物件を設置するには、許可を受けなければなりません。
※自家広告物と一般広告物とでは許可基準等が変わりますので注意してください。
屋外広告物の規制について
禁止屋外広告物
次のような状態に該当する屋外広告物は出すことを禁止されています。
@著しく汚染したり、退色したり塗料等の剥離したもの
A著しく破損したり、老朽したもの
B倒壊や落下のおそれのあるもの
C信号機や道路標識などに類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
D道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
屋外広告物を出すための共通基準
@屋外広告物の地色に赤及び黄の原色又は黒色を使用しないこと。
A同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
B蛍光塗料、発行塗料又は反射塗料を使用していないこと。
C裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
屋外広告物を出してはいけない地域・物件
美観風致の維持と公衆への危険防止のため、特定の地域や場所では屋外広告物を出すことを原則として禁止しています。
また、信号機や街路樹など屋外広告物を出してはいけない物件も決めています。
但し、個人の住宅の表札や商店などが店に出す看板など、日常生活を営む上で最小限必要なものについては例外を認めており、これを適用除外といいます。
適用除外となる屋外広告物については、禁止地域等、禁止地域等以外あるいは禁止物件に関する規制が緩和されます。
同じ内容の屋外広告物でも、自家広告物と一般広告物では取扱いが異なります。
※法改正等により基準が変動になる場合がありますので、必ず事前に監督行政庁にご確認下さい。
※場合により、建築(工作物)確認申請や道路占用許可が必要な場合があります。
※各都道府県市により、条例で更に規制が強化されている場合があります。