宅地建物取引業関連手続

宅建業免許申請


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宅建業許可申請手続サポート

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

免許区分
国土交通大臣の免許・・・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合 
 
免許の有効期間 
免許の有効期間は、5年間とし、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。

宅建業免許申請の要件概要
登記事項証明書に宅地建物取引業を営む旨の目的事項が登記されていること
欠格事由に該当しないこと
事務所要件を満たしていること
専任取引主任者を設置すること

また、免許取得後は、取引によって生じる可能性のある債務について弁済を一定範囲で担保する為の措置としての手続きが必要になります。

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