宅地建物取引業関連手続
宅建業免許申請
トップページ
宅建業許可申請手続サポート
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
免許区分
国土交通大臣の免許・・・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
免許の有効期間
免許の有効期間は、5年間とし、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
宅建業免許申請の要件概要
登記事項証明書に宅地建物取引業を営む旨の目的事項が登記されていること
欠格事由に該当しないこと
事務所要件を満たしていること
専任取引主任者を設置すること
また、免許取得後は、取引によって生じる可能性のある債務について弁済を一定範囲で担保する為の措置としての手続きが必要になります。
宅建業免許を取得したい。
許可更新の日程が迫っているが時間がない
個人事業から法人成りを検討しているので、許認可も一緒に取り直したい
営業所の新設、または本店移転により、許可換えを行いたい
このような事業者様はまずはご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、下記までお電話かメールにてご連絡下さい

当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。
業務案内〜各種許認可、届出〜
業務案内〜会社経営に関するご相談〜
会社合併に関する許認可相談
会社分割に関する許認可相談
組織変更に関する許認可相談
商号変更に関する許認可相談
定款変更に関するご相談
商事契約書作成に関するご相談
公正証書作成に関するご相談
著作権に関するご相談
内容証明郵便に関するご相談
後継者問題・事業承継に関するご相談
関連書籍
不動産業関連書籍(参考資料ご紹介)
内容(「BOOK」データベースより)
業界歴38年の元大手不動産販売会社営業本部長がノウハウを初公開!営業とは、人と会う・話すからスタート。
内容(「BOOK」データベースより)
不動産の見方、評価の仕方が面白く身につく!理解を助ける多様な実例写真、オリジナルなグラフや図表、わかりやすい解説で理解度100%。
内容(「BOOK」データベースより)
不動産不況の嵐が吹き荒れるいま、どう考え、どう行動すべきなのか。個人、デベロッパー、銀行が犯した失敗事例を分析し、「下がり始めの買い焦りは禁物」「公的価格にとらわれない」など、大切な財産・資産を守る法を具体的に紹介。買う人、売る人、借りる人…必読の書。
サービスエリア
埼玉県
春日部市内全域、越谷市内全域、草加市内全域、さいたま市内全域、川口市内全域、上尾市内全域、
幸手市内全域、久喜市内全域、八潮市内全域、三郷市内全域、南埼玉郡全域、北葛飾郡全域、北足立郡全域、鳩ヶ谷市内全域、桶川市内全域、
蕨市内全域、戸田市内全域、北本市内全域、鴻巣市内全域、川越市内全域、所沢市内全域、狭山市内全域、入間市内全域、富士見市内全域、新座市内全域、
志木市内全域、和光市内全域、ふじみ野市内全域、加須市内全域、羽生市内全域、騎西市内全域、熊谷市全域、深谷市全域、埼玉県内全域
千葉県
野田市内全域、柏市内全域、松戸市内全域、船橋市内全域、市川市内全域、我孫子市内全域、千葉市内全域、千葉県内全域
東京都
東京23区内全域、東京都内全域
茨城県
五霞町内全域、古河市内全域、境町内全域、坂東市内全域、守谷市内全域、茨城県県西全域
栃木県、群馬県、神奈川県、関東圏内全域
全国対応可能
東北地方、信越・北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方からのご相談も多く頂いております。まずはご相談下さい。

↑↑
メールでのご相談・面談ご予約等は、こちらから