測量業関連手続

測量業者登録申請


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平成18年4月1日より、測量業者の登録に係る登録免許税及び登録手数料の取り扱いが一部変更になりました。

測量業登録申請手続サポート
測量法第55条により測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければなりません。
測量業登録要件として、測量業に従事する測量士が、営業所ごとに1名以上置かれている事が必要です。

提出する必要がある書類
1、測量業者登録申請書
2、定款
3、営業経歴書
4、直前二年の各事業年度における測量実施金額
5、貸借対照表
6、損益計算書
7、完成測量原価報告書
8、利益処分(損益処理)
9、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
10、使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数
11、誓約書
12、登記事項証明書 
13、測量士名簿記載事項証明書
14、測量士の標準報酬決定通知書の写し
※場合により、変更になる場合がありますので、詳細は事前に管轄行政庁にお尋ね下さい。

測量法第55条の7に基づき、次の登録事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更登録申請を行なう必要があります。
1、商号または名称
2、測量業を営む営業所の名称・所在地(新設・廃止を含む)
3、資本又は出資の額(法人のみ)
4、役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人)
5、主として請け負う測量の種類

測量法第55条の8第1項に基づき、財務に関する報告書を毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。
測量法第55条の8第2項に基づき、定款変更の都度、変更事項が明確に記載された書面を提出しなければなりません。
測量法第55条の9第1項、第2項に基づき、測量業者登録の要件を欠いた場合、又は登録を受けた測量業者が測量業の営業を廃した等の場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
測量法第56条の5に基づき、登録を受けた測量業者は、その店舗の見やすい場所に測量法施行規則別表第15条に規定する登録標を掲示しなければなりません。

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