金融商品取引業関連手続

金融商品取引業登録申請


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金融商品取引業登録申請サポート

金融商品取引法第29条に基づき、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません。 (根拠法令 同法第29条の2第1項)
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

この場合において、第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第1種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべてのの営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定め当該登録申請書を提出しなければなりません。
1〜8(略)

同法第29条の2第2項
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1、第29条の4第1項各号(第1号ハ及び二並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2、業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
3、前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

同法第29条の2第3項
前項第3号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

同法第29条の2第4項
持込資本金の額の計算については、政令で定める。

第2種金融商品取引業登録申請に必要な書類
1、商号、名称又は氏名
2、法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3、法人であるときは、その役員の氏名
4、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5、業種の種別
6、本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
7、他の事業を行っているときは、その事業の種類
8、加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
9、会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号
10、その他業務を行う場合にはその旨を記載した書類

添付書類
1、法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2、業務の内容及び方法を記載した書面
3、業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4、法人であるときは、役員及び重要な使用人の履歴書
5、法人であるときは、役員及び重要な使用人の抄本又はこれに代わる書面
6、役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
7、役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
法人である場合には
8、定款
9、登記事項証明書
10、最終の貸借対照表及び損益計算書
※場合により、変更・追加等になる場合がありますので、詳細は必ず事前に管轄行政庁にお尋ね下さい。

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