清掃事業関連手続

清掃事業登録申請


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建築物における衛生的環境の確保に関する法律規定による、清掃事業登録制度

 

事業登録制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する8種類の業務を行う者(営業所)が、一定の条件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。
建築物を維持管理していくうえで、必要な業務を所有者等以外の者が行うことが多くあります。
建築物の衛生的環境を確保する上で、実際に業務を行う者の資質の向上を図ることが重要です。
そこで、これらの制度を営んでいる者の資質の向上と事業に従事する者の技術・技能の向上を図るために事業登録制度ができました。
この事業登録制度は事業登録を受けないことによって、業務が制限されるものではありません。
ただし、事業登録していない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。
事業登録をうけられる業種は次の8種類です。
※届出違反、登録違反は罰則が課されます。

事業登録を受けられる業種
1号-建築物清掃業(建築物内の清掃を行う業種)
2号-建築物空気環境測定業(建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、炭酸ガス濃度、気流)の測定を行う事業)
3号-建築物空気調和用ダクト清掃業(建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業)
4号-建築物飲料水水質検査業(建築物の飲料水の水質について、検査を行う事業)
5号-建築物飲料水貯水槽清掃業(建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業)
6号-建築物排水管清掃業(建築物の排水管の清掃を行う事業)
7号-建築物ねずみ昆虫等防除業(建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業)
8号-建築物環境衛生総合管理業(建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業)

事業登録の表示
事業登録を受けた者は、事業登録された営業所について、事業登録していることを表示することができます。
(登録の表示)登録建築物○○業 登録番号 ○○県○○第○○○○号

事業登録の基準
事業登録の基準は大きく分けて人的要件、物的要件、その他の事項に大別されます。
1、人的要件
@監督者等
営業所に表に示される監督者等がいなければなりません。
また、この監督者等は、他の営業所や他の業種の監督者、及び特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められません。
A従事者
事業登録に係る清掃、貯水槽清掃、ねずみ昆虫等防除、簡易な水質検査に従事するすべての者(アルバイト、パート含む)は、年1回以上の事業主または指定団体等の行う研修を受けなければなりません。
2、物的要件
@機械器具等
一定の機械器具等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所で占有していなければなりません。
従って、原則として所有していることが必要であり、登録された機械器具類は、他の登録営業所へ貸し出したり、共用することができません。
A保管庫等
飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業及びねずみ昆虫等防除業の機材保管庫は、専用、鍵付、密閉区画等の構造をもった保管庫が必要です。
また、前記3業種を同一の営業所で行う場合もそれぞれに専用の保管庫が必要となります。
飲料水水質検査業の場合は、水質検査を的確に行うことができる検査室が必要となります。

3、その他の事項
作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法が厚生労働省告示に準拠していること。
上記の要件は、各号の登録内容によりすべて異なります。詳しくはご相談下さい。

登録に関する事項
○登録は、事業の区分に応じて営業所ごとに登録が受けられます。
○登録の有効期間は6年間です。6年を超える表示する場合は、再登録を受ける必要があります。
○登録を受けた営業所が登録の基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消されることがあります。
※各都道府県市により異なる場合がありますので、事前に必ずご確認下さい。
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まずはご相談下さい。
 


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