農地法関連手続
農地法許可申請・届出
農地法許可申請手続サポート
農地の売買、農地の転用をする場合には農地法に基づく各種手続きが必要になります。
農地の売買
農地等について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。(農地法第3条)
農地の転用−自己転用−
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。(農地法第4条)
また、市街化区域の農地であっても転用する場合には農業委員会に届出が必要となります。
農地の転用
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、権利を設定し又は移転する場合には都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。(農地法第5条)
また、市街化区域の農地等を転用する場合には、農業委員会に届出が必要となります。
農地法許可申請につきましては、事前に申請予定地の現況及び必要事項を確認・調査させて頂きます。
(調査期間約7〜14日程度)調査費用報酬として\30,000及び実費(登記事項証明書等)を頂きます。
その後、ご依頼の場合は、報酬より調査費用を差し引きます。
農地売買の為の許可を取得したい。 農地売買の為の契約書を作成したい。農地転用の為の手続きをしたい。
※所有権移転登記及び仮登記(必要な場合)は提携司法書士が行います。
※農地転用につきましての簡易測量が必要な場合は、土地家屋調査士と提携で行います。
このような方はまずはご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、お電話かメールにてご連絡下さい

当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。









