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古物営業法により、古物を取り扱う営業は許可制とされ、公安委員会の許可を受けた方だけに古物営業が認められています。

古物とは
古物営業法で定められている古物とは、法第2条第1項により
@一度使用された物品、A使用されない物品で、使用のために取引されたもの、B又は、これらの物品に幾分の手入れをしたもの とされています。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
古物は、古物営業法施行規則により下記の13品目に区分されています。
@美術品  A衣類  B時計・宝飾品類 C自動車 D自動二輪車及び原動機付自転車 E自転車類 F写真機類 G事務機器類  H機械工具類  I道具類 J皮革・ゴム製品類 K書籍  L金券類

古物営業とは
古物の売買等を行う営業「古物商」と、古物商同士が取引きを行う古物市場を経営する営業「古物市場主」の2種類があります。
古物商というのは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは、交換する営業をいいます。(法第2条第2項第1号) このような営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物商」といいます。(法第2条第3項)
「古物市場主」というのは、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業をいいます。(法第2条第2項第2号)
このような古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物市場主」といいます。(法第2条第4項)
古物商等の許可は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)や古物市場の所在地を管轄する公安委員会から受けます。
(複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの公安委員会から許可を受ける必要があります。)

古物商許可が受けられない方
○成年被後見人、被保佐人と破産者で復権を得ていない方
○禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等の買収り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しない者。
○住居の定まらない者
○古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
○営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
公安委員会は、許可を有しない場合には、理由を示した文章で申請者にその旨を通知します。
また、許可を受けた後、上記に該当することとなった場合には、許可が取り消されることになります。

管理者の設置義務
古物商又は古物市場主の許可は、営業所等ごとに、1人ずつの管理者を置く必要があります。

許可の標識掲示義務
古物商または古物市場主が、古物営業の許可を受けているものであるかどうかを容易に識別することができるために、古物商の営業所や露店、又は古物市場ごとに「標識」を掲示しなければなりません。(法第12条)
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平成15年9月1日に施行された、古物営業法の一部を改正する法律により、古物商が、ホームページを利用した古物取引を行おうとする場合には、そのホームページを識別するための一定の符号(いわゆるURL)を届け出なければなりません。
また、当該そのホームページ上にその氏名又は名称、許可証の番号等を表示しなければなりません。

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