平成21年8月〜
●埼玉県行政書士会から推薦状を頂き、春日部、さいたま市登録事務所管内の出張封印業務に対応可能となりました。
●建設業経営状況分析オンライン申請に対応し、事業者様の経費負担が可能となりました。
平成21年2月1日〜
●著作権相談員として文化庁に登録され、著作権に対する相談にも対応可能となりました。
平成20年〜
●登記事項証明書オンライン請求に対応し、事業者様の経費負担が可能になりました。
●関東士業ネットワークの始動により、幅広い業務に対応が可能となりました。
●行政書士ネットワークGARDENの始動により、埼玉県内全域迅速サポートが可能となりました。
平成19年4月1日〜
●起業支援財団法人ベンチャーエンタープライズセンター、ドリームゲート専門アドバイザーに選任され、起業家の皆様の支援もしております。

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会社設立までの相談は「慎重」に、設立の手続は「迅速」に行っております。
平成18年5月より新会社法が施行され、有限会社が廃止されましたが、その他にもいろいろ変更事項が生じております。
その改正内容の概要とは、
@最低資本金制度の撤廃
有限会社は300万円、株式会社は1,000万円という最低資本金制度の撤廃により、最低資本金1円から会社が設立できるようになりました。
A銀行の払込金保管証明が不要
これまで、会社設立時に必要だった「払込金保管証明書」が不要になり、資本金相当額が払い込まれている発起人の預金通帳の写し(コピー)なども認められるようになりました。
B取締役や監査役のについての規制緩和
取締役や監査役の任期は、改正前はそれぞれ2年と4年とされていましたが、新会社法においては、株式に譲渡制限を設けている会社は取締役の任期を10年まで伸ばすことが可能になりました。
C取締役会が必須ではなくなり、1人から可能
株式に譲渡制限を設けている会社の場合には、必ずしも取締役会を設置する必要はなく、取締役会を設置しない会社については、取締役は1人いればよく、監査役は必ずしも設置しなくてもよいことになりました。
D類似商号
類似商号禁止の規制がなくなり、同一住所、同一商号の禁止以外は、類似商号の規制は廃止になりました。
E会計参与の設置
あらたに、「会計参与」という取締役と共同して計算書類を作成して株主総会に報告する任務を負う役職が設けられました。
等があります。
今度の新会社法においては、定款の重要性が増してきています。
これまでのように雛形をそのまま写して作成するのではなく、会社ごとにきちんとした定款を作成することが重要です。
会社設立をするメリットとは
1、個人事業主に比べ税率が低くなる。
2、認められる経費が多くなる。
3、赤字を出しても7年間は繰り越せる。
4、取引先からの信用が得られる。
5、事業承継・継続がスムーズに進められる。
また、個人事業の場合、契約を行う場合も代表者個人の名義で行う為、不都合な場合があります。
ここに記載しているものはほんの1部ですが、会社を設立した場合上記のようなメリットがあります。
有限会社から株式会社へ商号変更したい方、個人事業から株式会社設立をしたい方、まずはご相談下さい。
法人成りの場合、既存取得の許認可に関しても、変更届や再度新規申請が必要になる場合があります。
当事務所は会社の設立から各種許認可のサポートまで一括して請負っております。
実際に会社を設立する前にまずは一度ご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、お電話かメールにてご連絡下さい。
※合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)についてもまずはご相談下さい。

会社設立・起業支援部門
会社設立・起業をお考えの方はこちらもご覧下さい。
行政書士大坪弘和事務所
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なお、業務多忙の為、メールでのお問い合わせには時間がかかる場合があります。
お急ぎの方は、お電話にてご連絡下さい。
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