建設業・建設リサイクル関連手続

建設業許可申請

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 住宅瑕疵担保履行法により、対象事業者様は、年に2回、状況等について許可行政庁への届出が必要となりました。

建設業許可申請手続サポート
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記に掲げる場合を除いて、元請人・下請人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

建築一式で下記のいずれかに該当するもの
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
A請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150u未満の工事
建築一式以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※これらの工事受注・施工は、建設業許可がなくても可能です。

許可の区分
●知事の許可を受ける場合
1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合  
●大臣の許可を受ける場合  
複数の都道府県にまたがり営業所を設ける場合
●一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることになります。
●特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請金額の合計額が3,000万以上となる場合(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。

許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。

許可を受けるための要件
●経営業務管理責任者がいること
●専任の技術者がいること
●請負契約に関して誠実性があること
●請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
●欠格要件等に該当しないこと
※この他にも詳細な要件があり、また許可の種類により詳細な要件が異なりますので、詳しくはお尋ね下さい。  
■経営業務管理責任者、専任技術者は必ず常勤であることが必要です。
■新たに選任予定の技術者様がいる場合は、手続き前に事前にご相談下さい。

許可を受けるための手続き
@新規許可申請
現在有効な許可を、どこの許可行政庁からも受けていない場合  
A許可換え新規申請
現在有効な許可を受けている行政庁から有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に申請する場合
B般・特新規申請 
一般建設業の許可のみ受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業を申請する場合
C業種追加 
一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合
D更新
既に許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合

建設業許可を取得したい、許可更新の日程が迫っているが時間がない。
事業年度終了報告書を作成してほしい。
※事業年度終了報告書は、建設業法第11条第2項により、 毎事業年度終了の日から4ヶ月以内に提出する必要があります。
個人事業から法人成りを検討しているので、許認可も一緒に取り直したい。
入札に参加したいが手続きの仕方がわからない。
このような事業者様はまずはご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、下記までお電話かメールにてご連絡下さい。
※新規法人で、その後建設業許可申請をご予定の事業者様は、設立手続前に事前に相談下さい。


当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。












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