貨物運送関連手続

一般貨物運送業の詳細

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平成20年5月13日より、許可に先立ち、法令試験が実施されるようになりました。

一般貨物運送業許可申請サポート

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。
具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事がこの事業にあたります。
運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。
貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば、黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。
通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。

許可基準 一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。 基準は大きく分けて下記項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
@営業所
1、使用権原を有することの裏付けがあること。
2、農地法、都市計画法、建築基準法等に違反しないこと。
3、規模が適切であること。

A車両数
1、貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別ごとに5両以上とすること。

B事業用自動車
1、大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
2、使用権原を有することの裏付けがあること。

C車庫
1、原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、運輸省告示第340号に適合するものであること。
2、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
3、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
4、使用権原を有することの裏付けがあること。
5、農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
6、前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

D休憩・睡眠施設
1、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
2、睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5u以上の広さを有すること。
3、原則として営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10q(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20q)を超えないものであること。
4、使用権原を有することの裏付けがあること。
5、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

E運行管理体制
1、事業の適正な運営を確保するために、管理体制を整えていること。等

F資金計画
1、所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。等

G法令遵守
1、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。等

H損害賠償能力
1、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
2、石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

※一部省略している部分があります。
※管轄行政庁により、詳細は異なる場合がありますので、必ず事前にご確認下さい。

許可取得後、運輸開始届出提出までに労働災害保険、雇用保険、社会保険・厚生年金、三六協定等を提出する必要があります。
※本手続きは一部行政書士が代理人になれない場合がありますので、ご希望の場合は提携士業様をご紹介致します。


例えば、一例として事業を行うために必要な施設として上記基準に適している営業所・車庫を確保することが必要です。 また、許可取得後も、
@主たる事務所
A営業所
B休憩・睡眠施設
C自動車車庫
D各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
E利用運送を行うかどうかの別
F利用運送の営業所
G利用運送の業務範囲
H利用運送の保管施設
I利用する事業者の概要
J事業廃止
K事業休止
L役員変更
M氏名、名称又は住所
N譲渡譲受終了
O合併終了
P事業休止再開
これらの事項が生じた場合や、これらの事項に変更があった場合には、事業計画変更認可申請、事業計画変更届出を提出する必要があります。(認可申請に係る部分は事前に申請を行う必要があります。)

許可後の手続き
貨物運送事業者及び貨物利用運送事業者は、事業実績報告書を毎年7月10日までに、事業概況報告書を毎事業年度終了後、100日以内に提出する必要があります。
 

一般貨物運送事業は、更新申請がない為、これらの変更事項について手続を怠ることが多いのですが、企業のコンプライアンスを実現する為にも、速やかに提出する必要があります。
また、毎年報告書の提出が業法により義務付けられています。
事業計画変更等の書類作成には、関係法令事前調査や求積算定等、図面作成が必要になり、事業者様自身が行うとかなりの労力が必要になる可能性があります。
業務に専念して頂く為、まずは、詳細な内容をご相談下さい。
関東一円対応可能です。


当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。












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